昭和52(オ)20 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和52年10月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和47(ネ)1679
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人植木幹夫、同植木壽子の上告理由第一点について  判決の事実摘示として

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判決文本文864 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人植木幹夫、同植木壽子の上告理由第一点について  判決の事実摘示として「証拠関係は本件記録中の証拠関係部分のとおりである」 旨を記載したからといつて、証拠に関する摘示をしたことになるものではないが、 本件においては、記録及び原判決の理由の説示に徴し、前記証拠関係の摘示を欠い たことが判決に影響を及ぼしているとは認められないから、所論は、上告適法の理 由にあたらない。論旨は、採用することができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  上告代理人米田宏己の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一 - 1 -             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 2 - 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 2 -

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