【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人植木幹夫、同植木壽子の上告理由第一点について 判決の事実摘示として
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人植木幹夫、同植木壽子の上告理由第一点について 判決の事実摘示として「証拠関係は本件記録中の証拠関係部分のとおりである」 旨を記載したからといつて、証拠に関する摘示をしたことになるものではないが、 本件においては、記録及び原判決の理由の説示に徴し、前記証拠関係の摘示を欠い たことが判決に影響を及ぼしているとは認められないから、所論は、上告適法の理 由にあたらない。論旨は、採用することができない。 同第二点について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 上告代理人米田宏己の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 環 昌 一 - 1 - 裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 - 2 - 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 - 2 -
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