右の者に対する覚せい剤取締法違反、毒物及び劇物取締法違反被告事件(平成五年(あ)第一四六号)について、平成五年六月四日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、被告人から異議の申立てがあったが、所論のうち、被告人の旧姓の記載を求める点は、裁判の内容に誤りがあることを理由とするものでないから、不適法であり、その余の点は、理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件申立てを棄却する。 平成五年六月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官園部逸夫裁判官貞家克己裁判官佐藤庄市郎裁判官可部恒雄裁判官大野正男- 1 -
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