昭和39(あ)1778 器物損壊

裁判年月日・裁判所
昭和40年12月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人家本為一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由に当らない。(記録によれ

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判決文本文621 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人家本為一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。(記録によれば、一審判決が、本件器物損壊の被害者はAであると認定し、同人からの適法な告訴がないのに、被告人らを有罪としたのに対し、原判決は、被害者はBであり、同人からの適法な告訴があつたことが認められるから、一審判決の右事実誤認は、犯罪の成否に影響を及ぼさない事項に属するとして、被告人らの控訴を棄却したことが認められる。しかし、一審判決の認定した事実を基礎とすれば、本件は訴訟条件を欠き、公訴棄却の裁判がなされるべき場合であつたのであるから、これを目して犯罪の成否に影響を及ぼさない事実誤認として、そのまま控訴を棄却した原審の処置は、相当でなかつたといわなければならない。しかしながら、原審の認定するところによれば、本件被害者はBであり、また、その認定を肯認するに足りる証拠も存在する。そうだとすれば、訴訟条件も完備しているのであるから、原判決の前記判断のあやまりも、未だ判決に影響を及ぼすべき法令違反とはいいえない。)よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四〇年一二月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 1 -裁判官下村三郎- 2 - 裁判官柏原語六- 1 -裁判官下村三郎- 2 -

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