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昭和28(あ)713 有価証券偽造行使、詐欺、横領

裁判所

昭和28年4月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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364 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人山本政雄の上告趣意第一点は判例違反を云為するけれども、第一審公判調書の記載(刑訴規則四四条参照)によれば、第一審判決が適法に証拠調べを経た証拠に基づいて本件犯罪事実を認定していることが認められるから、これを是認した原判決の判例違反を主張する論旨は前提を欠くものであり、同第二点は量刑の非難であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年四月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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