【DRY-RUN】○ 主文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の申立 一 原告 昭和五四年四月八日に執行された大阪府議会議員選挙の大阪市平野区選挙区におけ る一般選挙は
○ 主文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の申立 一 原告 昭和五四年四月八日に執行された大阪府議会議員選挙の大阪市平野区選挙区におけ る一般選挙は、無効である。 二 被告 主文同旨。 第二 原告の請求原因 一 原告は、昭和五四年四月八日に執行された大阪府議会議員選挙において、大阪 市<地名略>選挙区における選挙人であり、かつ同区で同選挙に立候補した者であ る。右選挙における開票の結果、被告委員会は原告の有効得票を五一六票であると 決定した。 二 原告は、同年四月一九日、被告委員会に対し右選挙が無効であるとして異議の 申立てをしたが、被告委員会は同年五月一一日付で右異議の申立てを棄却する旨の 決定をし、右決定は同月一九日原告に送達された。 三 しかし、本件選挙は次の事由により無効である。 (1) 本件選挙における選挙人名簿には、被登録資格の住所要件につき、昭和五 四年一月七日までに他府県から転入した者も被登録資格があるのにかかわらず、昭 和五三年一二月一三日以降の他府県からの転入者には被登録資格がないとして、こ れを登録していない違法がある。また、大阪市内の他区(前住所地)からの転入者 についても、昭和五三年一二月一二日以前から住民基本台帳に記録されていた者 で、昭和五四年三月一二日までに右平野区に転入の届出をした者が投票できること としたのは、住民基本台帳法八条に違反する。 (2) 本件選挙における選挙権者は、選挙期日たる昭和五四年四月八日に満二〇 年に達していることを要し、従つて、昭和三四年四月八日までに生れた者が選挙権 者であるのにかかわらず、昭和三四年四月九日までに生れた者を選挙権者として執 行した本件選挙は違法である。なお、本件選挙区における昭和三四年四月九日生れ の者は九名である。 四 よつてここに本件選挙区に 者であるのにかかわらず、昭和三四年四月九日までに生れた者を選挙権者として執 行した本件選挙は違法である。なお、本件選挙区における昭和三四年四月九日生れ の者は九名である。 四 よつてここに本件選挙区における選挙を無効とする旨の判決を求めるため、本 訴に及ぶ。 第三 請求原因に対する被告の答弁 一 昭和五四年四月八日に原告主張の本件選挙が執行されたこと、原告主張の本件 選挙の無効を求める異議につき、被告委員会が異議棄却の決定をし、この決定が昭 和五四年五月一九日原告に送達されたことは、いずれもこれを認める。 二 本件選挙における選挙人名簿の被登録資格は、「地方公共団体の議会の議員及 び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令」(以下、 特例政令という)三条により、登録基準日を昭和五四年三月一二日(年齢について は同年四月八日)現在としてこれによるものと定められているところであり、原告 主張のような違法はない。すなわち、本件選挙人名簿の登録は、右基準日現在にお いて、住民票が作成された日(又は転入届出日)から引続き三ヵ月以上大阪市の住 民基本台帳に記録されている者について行なわれるものであるから、このためには 右基準日より三ヵ月以前である昭和五三年一二月一二日以前に大阪市に転入届をす る必要があるのであつて、原告の主張は理由がない。 三 次に、地方自治法二五二条の一九第一項の指定都市の区域内における住所要件 については、公職選挙法二六九条、同法施行令一四一条の二で特例が設けられてお り、住所を有する期間については指定都市の区域を通じて計算されることになつて おり、同一の指定都市の区の間の住所移転については、たんに登録の移し替えとし て取扱われており、原告主張のような違法はない。 四 さらに、本件選挙の選挙人名簿登録基準日の年齢については、特例政令三条に より選挙期日現在で算定 区の間の住所移転については、たんに登録の移し替えとし て取扱われており、原告主張のような違法はない。 四 さらに、本件選挙の選挙人名簿登録基準日の年齢については、特例政令三条に より選挙期日現在で算定する旨定められているところ、年齢の計算は年齢計算に関 する法律により出生の日から起算されるから、昭和三四年四月九日に出生した者は 二〇年後の応答日の前日、すなわち本件選挙期日である昭和五四年四月八日に満二 〇年となり年齢要件を充足するので、四月九日出生者を選挙権者として登録したこ とにつきなんらの違法はない。なお、本件<地名略>選挙区の選挙人名簿に登録さ れた選挙人のうち、昭和三四年四月九日に出生した者の数は、一〇名である。 第四 証拠関係(省略) ○ 理由 一 原告主張の本件選挙が昭和五四年四月八日に執行されたこと、右選挙が無効で あるという原告の異議が被告委員会によつて棄却され、右棄却決定が、同年五月一 九日原告に送達されたことは、いずれも当事者間に争いがなく、成立に争いのない 乙第一号証によれば、原告が本件選挙区の選挙人であり、かつ同選挙区における被 選挙人として立候補したが、その得票数が五一六票であつたこと、最下位当選者の 得票数が一万九、九四六票であつたことが認められ、右認定を妨げるべき証拠がな い。 二 原告は、本件選挙における選挙人名簿には、昭和五四年一月七日までに他府県 から転入した者も登録されるべきであるのに、 昭和五三年一二月一三日以降の転入者には被登録資格がないとして、これを登録し ていない違法がある旨主張するので判断する。地方自治法一八条、公職選挙法九条 二、三項、二一条一項によれば、選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所 を有する年齢満二〇年以上の日本国民で、その者に係る当該市町村の住民票が作成 された日から基準日までに引続き三箇月以上当該市町村 、三項、二一条一項によれば、選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所 を有する年齢満二〇年以上の日本国民で、その者に係る当該市町村の住民票が作成 された日から基準日までに引続き三箇月以上当該市町村の住民基本台帳に記録され ている者について行なうものとされているところ、本件選挙における基準日は、 「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令」 (昭五三政令三六五号。以下、たんに特例政令という)三条によれば府の議会の議 員の選挙にあつては昭和五四年三月一二日現在によるものとされており、従つて前 示要件を充たすためには昭和五三年一二月一二日以前に当該市町村に転入してその 住民基本台帳に記録されでいることが必要であるから、原告のこの点に関する主張 は失当である。 三 原告は、大阪市内の他区において昭和五三年一二月一二日以前から住民基本台 帳に記録されていた者で、昭和五四年三月一二日までに平野区への転入届出をした 者に選挙権を与えたのは違法であるというので判断する。地方自治法二五二条の一 九第一項の指定都市の区域内に住所を有する期間については公職選挙法二一条一 項、同法施行令一四一条の二第一項により、同一指定都市内の区の間の住所移転が あつても、これを通じて計算され、たんに登録の移し替えがなされるにすぎないか ら、前示のように本件府会議員選挙において昭和五四年三月一二日現在を基準とし て指定都市である大阪市内の他区から本件選挙区への転入者を選挙人名簿に登録し たのは、違法ではなく、住民基本台帳法八条に違反するものでもない。したがつ て、原告のこの点に関する主張も失当である。 四 原告は、本件選挙における選挙権取得の年齢計算については、選挙日たる昭和 五四年四月八日に満二〇年に達する者を含まない旨主張するのに対し、被告は同日 満二〇年に達する者も含まれる 主張も失当である。 四 原告は、本件選挙における選挙権取得の年齢計算については、選挙日たる昭和 五四年四月八日に満二〇年に達する者を含まない旨主張するのに対し、被告は同日 満二〇年に達する者も含まれる旨主張するので判断する。地方自治法一八条、公職 選挙法九条二項によれば、日本国民たる「年齢満二〇年以上の者」で引続き三箇月 以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員の 選挙権を有するものとされ、年齢の計算については、年齢計算に関する法律によ り、出生の日から起算し、民法一四三条を適用するものとされている。したがつ て、一般的には満二〇年の始期については出生の日を一日として計算し、、終期は 二〇年後の出生の日に応答する日の前日の終了(正確には午後一二時の満了)をい うのであるが、被選挙権に関する公職選挙法一〇条二項において、年齢は選挙の 「期日」により算定すると規定されており、この被選挙権に関する規定は選挙権に ついても類推適用されると解すべきであり、また特例政令三条によれば、「選挙人 の年齢については選挙の期日現在により」算定する旨定められている。これらの規 定の趣旨によれば、選挙権に関する公職選挙法九条二項にいう「満二〇年以上」と いうのは「満二〇年に達した時」または「満二〇年を超えるとき」等と異なり、満 二〇年に達する日が終了したことを要せず、満二〇年に達する日を含むと解すべ く、また別の見方をすれば、前示公職選挙法九条二項の「年齢満二〇年以上」と は、選挙権取得の始期を定めるものであり、「満二〇年に達した時」または「満二 〇年を超えるとき」と異なり、満二〇年に達する日をもつて選挙権取得の始期と定 めた趣旨であるとみられるから、満二〇年に達する前示出生応答日の前日の午後一 二時を含む同日午前〇時以降の全部が右選挙権取得の日に当るものと解するこ なり、満二〇年に達する日をもつて選挙権取得の始期と定 めた趣旨であるとみられるから、満二〇年に達する前示出生応答日の前日の午後一 二時を含む同日午前〇時以降の全部が右選挙権取得の日に当るものと解することが できる。したがつていずれにしても昭和三四年四月九日に出生した者は二〇年後の 出生応答日の前日、すなわち昭和五四年四月八日の終了を待たないで、同日の始時 かち選挙権を取得すると解すべきである。これを本件についてみるに成立に争いの ない乙第五号証の一ないし七によれば、本件選挙区においては昭和三四年四月九日 の出生者一〇名が前記説示の住所要件も具備するとして、被告委員会がこれらの者 を選挙権者に加えたことが認められ、右認定を妨げる証拠がないから、被告の右取 扱に年齢要件を欠く違法がないものというべきである。したがつて、原告の右主張 は失当であつて採用できない。 五 そうすると、原告の本件選挙無効の本訴請求は、理由がないからこれを棄却す ることとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり 判決する。 (裁判官 下出義明 村上博已 吉川義春)
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