【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三木今二、同前堀政幸の上告趣意第一点は、憲法二二条一項違反をいうが、 道路運送法四条一項、一二八条一号が憲法の右条
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三木今二、同前堀政幸の上告趣意第一点は、憲法二二条一項違反をいうが、 道路運送法四条一項、一二八条一号が憲法の右条項に違反するものでないことは、 当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決、 刑集一七巻一二号二四三四頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論違憲の主張は 理由がなく、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告 理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よ つて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四五年六月五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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