【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意について 所論第一点は、憲法三一条、三七条一項違反をいう点を含め、実質は単なる法令 違反、事実誤認
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について所論第一点は、憲法三一条、三七条一項違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、第二点は、憲法一四条、三七条一項違反をいうが、記録を調査しても本件公訴の提起が検察官の政治弾圧の意図からなされたと認めるべき証跡はないから所論は前提を欠き、第三点は、憲法三七条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、第四点は、量刑不当の主張にすぎず、いずれも適法な上告理由にあたらない。 弁護人萬場友章の上告趣意について所論第一点は、憲法一四条、三七条違反をいうが、被告人本人の上告趣意第二点につき判示したとおり、所論は、前提を欠く主張であり、第二点は、憲法三一条、三七条二地項違反をいう点も含め実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認及び量刑不当の主張にすぎず、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年七月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -
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