【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人黒田喜蔵の上告理由について。 原審が上告人A1の本件建物について
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人黒田喜蔵の上告理由について。 原審が上告人A1の本件建物についての占有が、被上告人に対する関係において、 正当の権原によるものであることを否定しているのであるから、被上告人と訴外D 株式会社との賃貸借の有無にかかわらず、同上告人は不法占有に基く損害賠償義務 あること明らかである(最高裁昭和三三年(オ)第五一八号同三五年九月二〇日第 三小法廷判決参照)。また、論旨は、上告人A2についての上告理由となりえない ことは、それ自体明白である。されば、論旨は採用しがたい。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 - 1 -
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