昭和36(オ)2 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年1月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人黒田喜蔵の上告理由について。  原審が上告人A1の本件建物について

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判決文本文538 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人黒田喜蔵の上告理由について。  原審が上告人A1の本件建物についての占有が、被上告人に対する関係において、 正当の権原によるものであることを否定しているのであるから、被上告人と訴外D 株式会社との賃貸借の有無にかかわらず、同上告人は不法占有に基く損害賠償義務 あること明らかである(最高裁昭和三三年(オ)第五一八号同三五年九月二〇日第 三小法廷判決参照)。また、論旨は、上告人A2についての上告理由となりえない ことは、それ自体明白である。されば、論旨は採用しがたい。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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