昭和23(れ)328 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和23年7月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人相馬喜作の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。  しかし日本国憲法及其施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する

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判決文本文694 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人相馬喜作の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。 しかし日本国憲法及其施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律は相当細かに刑事訴訟の採証に関する規定を設けて居るに拘らず所論鈴木証人の証言の様な場合に付き何等特に規定する処がない、刑事訴訟法にも無論何等の規定もない、されば右の様な場合原審は公判における証言が真実であつて所論聴取書記載の供述が強要によるもので虚偽のものであるとの心証を得たときはこれを証拠に採つてはいけないことは勿論だし又此の点に付いて確たる心証を得ないときはこれに関し特に証拠調をする必要ある場合もあるであろう、しかし公判における証言が信じられず聴取書の記載が真実であるとの心証を得たときはこれを証拠に採つても差支ないものといはなければならない。 原審が特別の証拠調もしないで所論聴取書の記載を証拠に採つたのは右最後の場合であつたからであろう。 前記の如く何等規定のない現行法の下において原審が論旨に要求する様な措置を採らなかつたことを以て違法なりとすることは出来ない、其故論旨は理由がない。 よつて上告を理由なしとし刑事訴訟法第四百四十六条に従い主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二十三年七月二十日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官庄野理一は退官につき署名捺印することができない。 裁判長裁判 裁判官島保裁判官河村又介裁判官庄野理一は退官につき署名捺印することができない。 裁判長裁判官長谷川太一郎- 2 -

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