【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人らの弁護人清水賀一および被告人C本人の各上告趣意は、いずれも事実誤 認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人らの弁護人清水賀一および被告人C本人の各上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、AことBの年令を知らなかつたことにつき、被告人Cに過失がなかつたとはいえないとした原判決の判断は相当である。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年四月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -
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