【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福井盛太、同田中裕、同飯塚信夫の上告趣意は事実の誤認、量刑の不当を 主張するものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福井盛太、同田中裕、同飯塚信夫の上告趣意は事実の誤認、量刑の不当を主張するものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(相被告人の身替りとしてAが判示自動車事故の犯人である旨司法警察官に届出で且つAを出頭させたことは刑法一〇三条に犯人を隠避したことになつて罪責を免れない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により教判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年三月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔- 1 -
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