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昭和42(あ)1435 尊属殺人

裁判所

昭和42年11月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,192 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。理由 弁護人小泉英一、同枡井雅生の上告趣意第一点について。所論は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。同第二点ないし第四点について。所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反(記録に徴しても、所論供述調書が所論のごとき強制、暴行、脅迫により得られたと疑うべき証跡は存しない。)の主張であつて、適法な上告理由に当らない。同第五点について。所論は、憲法三一条違反をいうが、記録に徴しても、所論供述調書の任意性を疑うべき証跡は存しないから、論旨はその前提を欠き、その余は、単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。同第六点について。所論は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。同第七点について。所論のうち、憲法一一条、一三条違反をいう点は、原審で主張も判断もなかつた事項に関する違憲の主張であつて、適法な上告理由に当らず、同一四条違反をいう点は、刑法二〇〇条が憲法の同条項に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二四年(れ)第二一〇五号同二五年一〇月二五日判決、刑集四巻一〇号二一二六頁)とするところであつて、今でもこれを変更する必要を認めないから、論旨は- 1 -理由がない。同第八点について。所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反および量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。同第九点について。所論は、憲法三八条二項違反および判例違反をいうが、記録に徴しても、所論供述調書の任意性を疑うべき証跡は存しないから、論旨はいずれもその前提を欠 、適法な上告理由に当らない。同第九点について。所論は、憲法三八条二項違反および判例違反をいうが、記録に徴しても、所論供述調書の任意性を疑うべき証跡は存しないから、論旨はいずれもその前提を欠き、その余は、単なる訴訟法違反の主張であつて、すべて適法な上告理由に当らない。 法三八条二項違反および判例違反をいうが、記録に徴しても、所論供述調書の任意性を疑うべき証跡は存しないから、論旨はいずれもその前提を欠 、適法な上告理由に当らない。同第九点について。所論は、憲法三八条二項違反および判例違反をいうが、記録に徴しても、所論供述調書の任意性を疑うべき証跡は存しないから、論旨はいずれもその前提を欠き、その余は、単なる訴訟法違反の主張であつて、すべて適法な上告理由に当らない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四〇八条、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四二年一一月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 2 -

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