昭和23(オ)19 土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和23年5月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大道寺慶三の上告理由は「原審は昭和二十三年一月二十日の口頭弁論 期日

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判決文本文618 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人大道寺慶三の上告理由は「原審は昭和二十三年一月二十日の口頭弁論期日において控訴(上告)代理人の弁論期日変更申請(之れについては確実なる疏明を付してあつた)を無視して弁論を終結し判決言渡期日を同年二月三日に指定した模様であるが控訴(上告)代理人には右判決言渡期日の通知を全然しなかつた。 若し之れを受けたりとすれば控訴(上告)代理人に於いて速やかに弁論再開の申請を為すべき処であつた。故に原審判決は判決言渡期日の通知を為さなかつた点に於いて違法である」というのである。 しかし、当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判所が口頭弁論を経て審理を終結し、裁判長に於て判決言渡期日を指定して該期日に出頭すべき旨を当事者に告知したときは、その告知は民事訴訟法第二百七条、第百九十第二項により在廷しない当事者に対してもその効力を有するものであるから更にその者に対して右判決言渡期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しないのである。 以上の理由により上告を理由なしとし民事訴訟法第四百一条、第九十五条、第八十九条に従い主文の如く判決する。 右は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官庄野理一- 1 -裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 裁判官島保 裁判官河村又介

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