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昭和55(行ツ)75

裁判所

昭和55年10月16日 最高裁判所第一小法廷

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297 文字

- 1 -主文本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人高野裕士、同角田嘉宏の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断に、原判決挙示の証拠及びその説示に照らし、正当とし論旨は、ひつきよう、原審の専権にて是認することができ、その過程に所論の違法はない。属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しないでその不当をいうものにすぎず、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官本山亨裁判官谷口正孝

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