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昭和38(テ)6 仮差押異議(特別上告)

裁判所

昭和38年4月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

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650 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人長谷川毅の上告理由について。本件上告理由は民訴四〇九条ノ二、二項の規定は憲法二九条および三二条に違反するとの論旨を包含するが、いかなる裁判所において、裁判を受くべきかの裁判所の組織、権限、審級については、憲法上、同法八一条の場合以外は、法律において適当に定めうると解すべきことは当裁判所判例のしばしば示したところである(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決、刑集四巻八八頁、昭和二三年(れ)第一八八号同年七月八日大法廷判決、刑集二巻八〇一頁)。されば、民訴四〇九条ノ二、二項において、仮差押に関し高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告を為しうる場合を「其ノ判決ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコトヲ理由トスルトキ」に限定したからといつて、これを目して違憲であるということはできない(昭和三〇年(テ)第一七号同三一年一二月一一日第三小法廷判決、民集一〇巻一五五〇頁参照)。しかるに、本件その余の論旨は原判決の単なる法令違背を主張するものであり、同条所定の場合にあたらないから、本件上告は不適法といわなければならない。よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 裁判官垂水克己- 1 -裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 2 -

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