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昭和31(オ)81 家屋明渡請求

裁判所

昭和33年7月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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405 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士和田益太郎の上告理由について。しかし、原判決は、所論鑑定人Dが本件建物の構造及びその利用関係、附近の殷賑の程度、建物売買及び賃貸借の実例並びに公課、保険料等の諸点を参酌の上なした鑑定に基き、判示時期における本件建物の賃料は一ケ月金六〇〇〇円を以つて客観的に相当であると判断しているのであるから、原判決は右判断をなすについて所論の諸事情を大体考慮の中において勘案判定したものと認むべきであり、このような判断をなすにあたり裁判所はその判断の過程を一々説示する必要があるわけのものでもないから、原判決には所論の違法ありというを得ず。従つて所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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