昭和27(あ)614 強盗殺人、加重逃走

裁判年月日・裁判所
昭和27年7月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人の上告趣意について。  論旨第一点は原審で主張も判断もなされ

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判決文本文567 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人の上告趣意について。 論旨第一点は原審で主張も判断もなされていないところであるばかりでなく、所論調書の被告人の供述に所論摘示のような用語がつかわれているということがあるからといつて、その供述が任意になされたものでないとは即断できないし、原判決の是認した第一審が所論調書中の記載の他に証人A、同B、同Cの公判調書中各記載司法警察員作成の検証調書中の記載、医師D作成の各鑑定書をも証拠として、判示事実を認定していることは判文上明らかなところであるから、憲法三八条二、三項違反の各主張はいずれもその前提を欠き採るをえない。また論旨第二点は単なる事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。 被告人の上告趣意について。 論旨に縷述するところは結局事実誤認の主張に帰するので刑訴四〇五条に定める上告の理由に当らない。 そして記録を精査するも本件には刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年七月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 - 三郎

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