昭和30(オ)196 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人遠藤周蔵の上告理由について。  本件裁判上の和解は、Dと被上告人間

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判決文本文317 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人遠藤周蔵の上告理由について。 本件裁判上の和解は、Dと被上告人間の従前の土地賃貸借契約は、昭和二八年五月末日まで存続させるが、その期間満了と同時に解約し、Dにおいてその地上建物を収去して土地を被上告人に明渡すべきことを約した期限附合意解約の趣旨であつたことは、原判決挙示の証拠によつて認め得られるのであり、原審がかく認めたことについては、所論のような採証法則の違反はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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