【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人原田市之進の上告趣意第一点は事実誤認、単なる法令違反の主張をいでな いもので刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人原田市之進の上告趣意第一点は事実誤認、単なる法令違反の主張をいでないもので刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお上告趣意第二点は憲法違反を主張するけれども刑法二〇〇条の規定が憲法一四条に違反するものでなく、また憲法二四条二項中に刑法二〇〇条の如き親族間の処罰事項に関する立法が包含されないことは当裁判所判例とするところであるから論旨は採用し難い(昭和二四年(れ)第二一〇五号同二五年一〇月二五日大法廷判決同二六年(あ)第二一三七号同二九年一月二〇日大法廷判決各参照)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年六月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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