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昭和38(し)57 詐欺被告事件につきなした判決に対する特別抗告の申立

裁判所

昭和39年1月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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365 文字

主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告申立の理由は末尾添付の書面記載のとおりである。所論は、要するに、申立人に対する詐欺被告事件につき昭和三八年一二月二三日東京高等裁判所が控訴審として言い渡した判決に対し、その違憲等を主張するものであるが、被告事件の控訴審判決に対しては、所定期間内に上告の申立をすることができるのであり、また特別抗告は刑訴法により不服を申し立てることができない決定又は命令に対してのみなしうるものであるから、右判決に対して特別抗告の申立をすることは許されない。それ故本件申立は不適法であつて棄却を免れない。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年一月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官長部謹吾- 1 -

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