【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役三月及び罰金二万円に処する。 但し本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。 右罰金を完納できないときは金
主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役三月及び罰金二万円に処する。 但し本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。 右罰金を完納できないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 押収に係る釧路地方検察庁昭和二十五年領第一一七号(東京地方検察庁昭和二十四年(押)第五四五二三号)小豆二六四、五瓩、ウズラ豆四五、五瓩の換価保管金一万九百九十二円七銭は之を没収する。 原審及び当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人の控訴趣意は別紙のとおりである第一点本件「ウズラ豆」は地方により種々の名称を以て呼ばれるが植物学上「いんげん」の一種であることは明白な事実であり、「いんげん」が食糧管理法に所謂主要食糧に相当することは、昭和二十四年六月二十五日農林省告示第百三十八号第七号中「いんげん」の記載あるに上り明かな事実である。従つて原判決には所論の如き違法はなく論旨は理由がない第二点本件記録に現われた諸般の事情を参酌考量すると原審が原判示事実を認定し被告人に懲役三月の実刑及び罰金二万円を科したのは量刑不当と考えられる論旨は理由があるから原判決は破棄を免れない尚職権を以て原判決<要旨>を調査すると原判決には小豆及ウズラ豆(いんげん)を主要食糧に指定した昭和二十四年六月二十五日農林省</要旨>告示第百三十八号第七号を適用しない違法があつて被告人の本件所為が刑事責任を負うべきものか否かを決する根拠を求むるに由なく右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから原判決は此の点においても亦破棄を免れないよつて刑事訴訟法第三百九十七条により原判決を破棄し同法第四百条但書により更に判決する原判決の確定した事実を法律に照すと被 を及ぼすことが明らかであるから原判決は此の点においても亦破棄を免れないよつて刑事訴訟法第三百九十七条により原判決を破棄し同法第四百条但書により更に判決する原判決の確定した事実を法律に照すと被告人の判示所為は食糧管理法第九条同法施行令第十一条同法施行規則第二十九条同法第三十一条昭和二十四年六月二十五日農林省告示第百三十八号第七号罰金等臨時措置法第二条に該当するが犯情により食糧管理法第三十四条を適用し被告人に対し懲役及び罰金を併科し所定刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役三月及び罰金二万円に処し、但し情状により刑法第二十五条を適用し本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予し右罰金を完納できないときは刑法第十八条により金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し押収に係る釧路地方裁判所昭和二十四年領第一一七号(東京地方検察庁昭和二十四年押第五四五二三号)保管金一万九百九十二円七銭は本件犯行の組成物件たる小豆二六四、五瓩ウズラ豆四五、五瓩の換価代金であつて被告人以外の者に属しないから刑法第十九条第一項第一号第二項によりこれを没収することとし原審及当審の訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項により其の全部を被告人の負担とし主文のとおり判決する(裁判長判事黒田俊一判事猪股薫判事鈴木進)
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