昭和46(あ)1210 遺失物横領、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和46年10月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高木英男、同乾て以子、同伊藤和尚の上告趣意について  所論第一点は判例違反をいうが、所論引用の大審院明治四三年一一

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判決文本文1,067 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高木英男、同乾て以子、同伊藤和尚の上告趣意について  所論第一点は判例違反をいうが、所論引用の大審院明治四三年一一月二一日判決 は、当裁判所昭和二五年二月二四日判決(刑集四巻二号二五五頁)および昭和二九 年二月二七日決定(刑集八巻二号二〇二頁)によつて変更されたものと認むべきで あり、所論引用の当裁判所昭和二三年四月七日判決は、事案を異にし、いずれも適 法な判例違反の主張にあたらない。  同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  同第三点は、違憲(三一条違反)をいうが、実質は事実誤認の主張にすぎず、適 法な上告理由にあたらない。  弁護人伊藤敏男の上告趣意について  所論は違憲(三一条、一八条、一四条違反)をいうが、実質はすべて事実誤認、 単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  弁護人近藤之彦の上告趣意について  所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあた らない。  弁護人石川利男の上告趣意について  所論第一点は判例違反をいうが、所論引用の判例は本件と事案を異にし、その余 は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  同第二点は違憲(三一条違反)をいうが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主 張であつて、適法な上告理由にあたらない。  同第三点は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 - 1 -  被告人本人の上告趣意について  所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあた らない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四六年一〇月二一日      最高裁判所第一小法廷       法な上告理由にあた らない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四六年一〇月二一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 2 -

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