裁判所
昭和29年8月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和28(あ)106
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主文 本件再審請求を棄却する。理由 上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないのであるから、本件再審の請求は不適法として棄却すべきものである。よつて裁判官全員の一致した意見で主文のとおり決定する。昭和二九年八月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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