昭和58(行ツ)124

裁判年月日・裁判所
昭和60年5月28日 最高裁判所第三小法廷
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【DRY-RUN】- 1 - 主 文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人田倉整、同大岩増雄、同竹中岑生の上告理由補充書記載の上告理由について 原審は、登録第一一六八六六八号実用新案

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判決文本文1,364 文字)

- 1 -主文原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人田倉整、同大岩増雄、同竹中岑生の上告理由補充書記載の上告理由について原審は、登録第一一六八六六八号実用新案(以下「本件実用新案」という)における登録。 出願の願書に添附した明細書の実用新案登録請求の範囲の記載が「電動送風機を収納し車輪12を有する主体Aと、この主体の前部にその下部にて着脱自在に係合されかつ前輪14を有する集塵ケースBと、この集塵ケースと前記主体Aをその上部で互いに掛止する掛金4とを備え、前記主体AとケースBとの結合状態での重心位置が前記車輪12の軸心より前方に位置し、かつ前記主体Aそれ自身の重心位置が前記車輪12の軸心より後方に位置するように前記車輪12の取付位置を選定し、前記掛金4を外したとき前記主体AとケースBとの結合面をその係合部を支点として開くようにした電気掃除機」であること等を基礎として、本件実用新案の登録を無効とした特許庁昭和五二年審判第一七〇八四号事件審決を正当としてその取消しを求める上告人の請求を棄却したものであることは、原判文に徴し明らかである。 ところで、上告代理人提出の特許庁昭和五八年審判第一九一二〇号事件審決謄本写及び本件記録によれば、本件実用新案については上告人の訂正審判請求に基づき原審口頭弁論終結後の昭和五九年一二月一八日前記明細書における実用新案登録請求の範囲の記載を「電動送風機を収納しその両側に一対の車輪12を有する主体Aと、この主体の前部にその下部にて着脱自在に係合され、かつ前輪14と着脱できるフイルター装置Cとを有し、前記主体Aとの結合面の開口より塵捨てをする集塵ケースBと、この集塵ケースと前記主体Aをその上部で互いに掛止する掛金4とを備え、主体AとケースBとの結合面を車輪12の前方に位置させるとと とを有し、前記主体Aとの結合面の開口より塵捨てをする集塵ケースBと、この集塵ケースと前記主体Aをその上部で互いに掛止する掛金4とを備え、主体AとケースBとの結合面を車輪12の前方に位置させるとともに、前記主体AとケースBとの結合状態での重心位置が前記車輪12の軸心より前方に位置し、かつ前記主体Aそれ自身の重心位置が前記車輪12の軸心より後方に位置するように前記車輪12の取付位置を選定し、前記掛金4を外したとき前記主体AとケースBとの結合面をその係合部を支点として開くようにした電気掃除機」と訂正すること等を認める旨の審決がなされ、その審決謄本が昭和六〇年一月二一日上告人に送達されたことが認められる。 そうすると、原判決の基礎となつた行政処分が後の行政処分により変更されたものであるから、原判決には民訴法四二〇条一項八号所定の事由が存するといわなければならないが、このような場合には、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背があつたものとしてこれを破棄し、更に審理を尽くさせるため本件を原審に差し戻すのが相当である。 よつて、上告代理人のその余の上告理由についての判断を省略し、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦裁判官長島敦

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