昭和23(れ)1253 強盗

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A同B、弁護人大竹武七郎同小野四郎の各上告理由は末尾添附別紙記載の 如くでありこれに対する当裁判所の判断は次きの

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判決文本文2,421 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人A同B、弁護人大竹武七郎同小野四郎の各上告理由は末尾添附別紙記載の如くでありこれに対する当裁判所の判断は次きの通りである。 被告人Aの上告理由に付て。 論旨は被告人の経歴、本件犯罪を犯すに至つた経緯及び犯罪当時の状況等について述べ併せて被告人の現在の心境を披瀝し結局寛大な処分を望むと言うのであつて法律違背を理由とするものでないから上告の理由とならない。 被告人Bの上告理由に付て。 被告人が上告趣意書において縷々陳述するところは要するに被告人の経歴、本件犯罪を犯すに至つた経緯及び犯罪当時の状況等を述べると共に、足部の傷を治療するため保釈又は勾留の執行停止を望み尚第一審及び第二審において言渡された懲役一〇年の刑は、重きに過ぎるから寛大な裁判を求めると言うに過ぎない。結局前段は、法律違反を理由とするものではなく又後段は刑の量定が甚だ不当だと言うのであるが日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第一三条第二項によると憲法施行の日から刑事訴訟法第四一二条の規定は之を適用しないことになつたから所論のようなことは上告の理由とすることは出来ない。結局いづれもその理由がない。 弁護人大竹武七郎、同小野四郎の上告理由に付て。 第一点原判決がその主文掲記の拳銃四挺を没収するに当りその適条中に所論のような理由によつて之を没収する旨を説示していることは、所論の通りである。 判決に挙示すべき証拠説明は判示の犯罪事実について之を為すべきもので罪となるべき事実でないものについては証拠によつて之を認めた理由を明示する必要はな- 1 -い。押収物件が犯人以外のものに属するかどうかの認定は、もとより罪となるべき事実の認定でないから所論のように原判決引用の証拠によつ のについては証拠によつて之を認めた理由を明示する必要はな- 1 -い。押収物件が犯人以外のものに属するかどうかの認定は、もとより罪となるべき事実の認定でないから所論のように原判決引用の証拠によつて本件押収になつている拳銃四挺が犯人以外のものに属しないかどうかが明でないとしてもこれを以て原判決が違法のものであるとはいえない、論旨は理由がない。 第二点論旨中(イ)は上告申立を取下げた被告人Cのみに関するものであるから説明をしない。(ロ)は被告人D、同E、同F、及び同Bに対する原判決の証拠説明には、理由不備の違法がある即ち判示第一の(一)(F関係)第一の(二)(D、F、B関係)第一の(三)(D関係)第一の(一三)(D、A関係)第二(B関係)及び第三(D、A関係)の各事実について、数種の証拠を挙げそれ等を「通じ」て夫々判示に照応する強盗難被害顛末の記載かある等と証拠説明をしているか之ではどの証拠中に判示事実のどの部分に対する如何なる証拠かあると言うことか判らないと言うのであるが被告人D、同E、同F及び同Bに対する原判決の証拠説明中に、判示第一の(一)の点に関しG及びH、提出の各強盗被害届書、(記録、昭和二一年(公)第二七七号中六二丁、六四丁参照)を通じ、判示第一の(二)の点に関しI及びJ提出の各強盗被害届書(前同記録中八八丁、九〇丁参照)を通じ判示第一の(三)の点に関しK提出の集団強盗被害届書及び盗難被害追加届(前回記録中、一一三丁、一五六丁参照)を通じ又判示第一の(一三)の点に関しL提出の強盗被害届書及び始末書(記録、昭和二一年(予)第一八八号―第二冊中五五〇丁五八二丁参照)を通じ夫々判示関係部分に照応する強盗被害顛末の点を認定する証拠とし更に判示第二の点に関し、原審第九回公判調書、並、同調書引用(記録、昭和二一年(公)第二七七号中、三 第二冊中五五〇丁五八二丁参照)を通じ夫々判示関係部分に照応する強盗被害顛末の点を認定する証拠とし更に判示第二の点に関し、原審第九回公判調書、並、同調書引用(記録、昭和二一年(公)第二七七号中、三〇二八丁三〇二九丁参照)の被告人B並、Mに対する司法警察官の聽取書(記録、昭和二二年(公)第五九六号中一四五丁二一三丁参照)を通じN、O、Pに対する各聽取書(前同記録中、三八丁、四六丁、五三丁参照)を通じ判示第三の点に関し被告人Aに対する予審第一回訊問調書、並、同調書に引- 2 -用の被告人、Dに対する予審第二回訊問調書(記録昭和二一年(公)第二七七号中一五六〇丁一五〇四丁参照)を通じ夫々判示関係部分についての各事実を認定する証拠に供していることは所論の通りである。 刑事訴訟法第三六〇条第一項に、「証拠により之を認めた理由を説明し」とあるのは、犯罪事実に対する証拠を示して、その証拠と犯罪事実との関係を明かにすることを言うのであつて、その関係か明かにされている以上証拠説明の方法については何等制限するところはないのである要は証拠と犯罪事実との間の連結を明かにする程度に説示すれば足り必ずしも証拠の内容を一々甄別して顕さなければならないと言うものではない、而して原判決が判示各事実を認定する証拠の一つとして夫々挙示している前示数種の証拠を通じその一つ一つについて、その認定事実と対照して見ると、優に、それ等の各証拠も通じて判示関係部分についての事実を認定することか出来るから証拠によつて犯罪事実を認めた理由の説明として何等欠けるところがなく論旨は理由がない。 よつて上告を理由なしとし刑事訴訟法第四四六条に従ひ主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二三年一二月一四日最高裁判所第三小法廷 よつて上告を理由なしとし刑事訴訟法第四四六条に従ひ主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二三年一二月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村又介- 3 -

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