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昭和31(オ)529 為替手形金請求

裁判所

昭和33年3月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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631 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人板谷長太郎、同池田清治の上告理由第一点について。所論は、本件為替手形の振出および裏書にあたり支払拒絶証書の作成義務が免除されたから、支払のための呈示義務をも免除されたことになるというのであるが、所論の採用し難いことは手形法四六条二項前段の明文により明らかである。同第二点について。いわゆる白地手形は、後日手形要件の記載が補充されてはじめて完全な手形となるにとゞまり、その補充があるまでは未完成の手形にすぎないのであるから、それによつて手形上の権利を行使してもその効力を生ずるものではないし、また後日要件の記載が補充されても、署名者が手形上の責任を負うに至るのは補充の時からであつて、白地手形行為の時まで遡るものではないと解すべきである。したがつて、本件為替手形につき受取人(指図人)欄の白地の儘なされた支払のための呈示は無効であり、その呈示期間経過後になされた補充によつて右呈示が遡つて有効になるいわれはないから、被上告会社に対する遡及権行使としての本件手形金請求を排斥すべきものとした原審の判断は正当である。されば所論は独自の見解にすぎず採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一

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