【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中谷鉄也の上告趣意は、違憲をいうが、公職選挙法一三八条に定める戸別 訪問の禁止が、憲法二一条に違反するものでないこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中谷鉄也の上告趣意は、違憲をいうが、公職選挙法一三八条に定める戸別訪問の禁止が、憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号、同四四年四月二三日大法廷判決、刑集二三巻四号二三五頁)とするところであつて、所論は、理由がないことが明らかである。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四六年一二月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一- 1 -
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