平成1(行ト)2 移送決定に対する抗告についてした抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
平成元年6月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所 昭和63(行ス)14
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告代理人尾藤廣喜の抗告理由について  憲法三二条は、何人も裁判所において裁判

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判決文本文786 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告代理人尾藤廣喜の抗告理由について  憲法三二条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利のあることを規定するが、 いかなる裁判所において裁判を受くべきかの裁判所の組織、権限、審級等について は、すべて法律において諸般の事情を考慮して決定すべき立法政策の問題であつて、 なんら憲法の制限するところではないと解すべきことは、すでに当裁判所大法廷判 決の判示するところである(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日判決・ 刑集四巻二号八八頁)。したがつて、行政庁を被告とする取消訴訟の管轄を定めた 行政事件訴訟法一二条の規定及び同条所定の管轄を有する東京地方裁判所への本件 移送決定を相当とした原決定が憲法三二条に違反するものでないことは、右判例の 趣旨に徴して明らかである。また、所論は、憲法一三条、二五条違反をいうが、右 違憲主張はいずれも、右に述べた立法政策の当否をいうものにすぎず、失当という べきである。論旨は、いずれも採用することができない。  よつて、本件抗告はこれを棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主 文のとおり決定する。    平成元年六月八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭 - 1 -             裁判官    奧   野   久   之 - 2 - 1 -             裁判官    奧   野   久   之 - 2 -

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