昭和25(オ)240 所有権確認及び所有権取得登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告人両名の上告理由について。  論旨は所論第六目録記載の物件につき取得時効

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判決文本文307 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告人両名の上告理由について。 論旨は所論第六目録記載の物件につき取得時効を援用する。しかし、時効の援用は訴訟上防禦方法たる性質を有し、従つて事実審である第二審の口頭弁論終結後はこれをなすことを得ないものといわなければならない。しかるに記録を精査しても、上告人等において原審口頭弁論終結前に所論の取得時効を援用した形跡は存在しないのであるから、論旨は採用に値しない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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