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昭和29(オ)464 所有権確認並びに所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和31年5月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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316 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人柴田治の上告理由について。原判決は所論のように本件不動産の所有権移転の登記は寄託の意味においてなされたものとは認定していないのであつて右登記が寄託の趣旨においてなされたものであることを前提とする論旨は畢竟原判決の認定しない事実を基礎とするものか若しくは原判決の事実の認定を非難するに帰着するのであつて、とることはできない。論旨引用の大審院判例はいずれも本件に適切でない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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