昭和30(オ)269 和牛返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年1月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大川修造の上告理由第一点について。  所論は、被上告人は、本件和牛を

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判決文本文677 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人大川修造の上告理由第一点について。 所論は、被上告人は、本件和牛を贈与したことを自白していると前提し、原判決は審理不尽その他の違法があると主張する。記録を調べてみると、上告人は係争和牛の所有権取得原因として、被上告人から贈与を受けた旨主張したのに対し、被上告人は、右牛は一たん上告人の父Dに贈与したが、その後同人との間に右牛と被上告人所有のその親牛とを交換し、結局本件牛は被上告人の所有に帰した旨答弁したことが認められる。そして原審は、証拠に基き被上告人主張の右事実を認定したのであるが、右のように被上告人が、本件牛を上告人の父Dに贈与したとの陳述は、上告人が贈与を受けたという上告人の主張事実に対する自白でないことはいうまでもない。従つて、原判決が自白に反する認定をした違法があるとする所論は採用できない。 同第二点について。 所論は、第一点の所論に基いて、原判決にはまた採証法則の違反があると主張する。しかし所論は結局独自の見解に立つて、原審の証拠の取捨判断ないし事実認定を非難するにすぎない。そして原判決の引用する証拠と判示説明とを精読してみると、原審の結論は相当と認められ所論の違法があるとは認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 2 - 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己

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