裁判所
昭和26年2月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人池邊甚一郎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって、同四一四条、三八六條一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年二月九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官霜山精一 裁判官栗山茂 裁判官小谷勝重 裁判官藤田八郎
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