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昭和34(あ)1049 物品税法違反、関税違反

裁判所

昭和35年12月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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762 文字

主文 本件各上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人A及び同Bの平等負担とする。理由 被告人A、同Bの弁護人酒井雄介の上告趣意は量刑不当又は事実誤認の主張をいでず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人C、同Dの弁護人三浦寅之助の上告趣意第一点は事実誤認、第二点は単なる法令違反、第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(関税法違反または物品税法違反の如き国税犯則事件についての税関長または収税官吏等の告発は単に該違反罪に対する訴追条件にすぎないと同時に、司法警察員は犯罪があると思料するときは犯人および証拠を捜査するものとせられ、検察官は必要と認めるときは自ら犯罪を捜査することができ、しかも捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができ、法律の定めに従い強制の処分をすることもできるのであるから、該違反罪につき税関長等の告発前においても被疑者を逮捕、勾留し、取り調べることができるのであつて、その逮捕、勾留または取調が右の告発前になされたからといつて、ただそれだけの理由でこれを違法とすべきものではなく、所論の点についての原判示は正当である。なおまた被告人Cの司法警察員及び検察官に対する供述調書につき、その供述の任意性を疑わせるに足るような事由は少しも認められない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、被告人A及び同Bに対し更に一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年一二月二三日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官島保裁判官河 おり決定する。昭和三五年一二月二三日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

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