昭和51(ネ)1270 相続権確認等請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和51年11月24日 大阪高等裁判所
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判決文本文5,951 文字)

主文 本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。事実 第一、 申立。(控訴人)一、 原判決を取消す。二、 (本位的請求)1、 控訴人および選定者(以下控訴人らと略称)が被相続人亡A(本籍大阪市a区b町c番地、最後の住所神戸市d区e町fg番地h、昭和四三年一〇月二七日死亡)の相続人たる地位を有することを確認する。2、 訴訟費用(参加により生じた費用を含む。)は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。(予備的請求)1、 被控訴人亡A相続財産管理人Bの管理下にある被相続人Aの遺産中、特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産に対して、控訴人(選定当事者)Cにつき三分の一、選定者Dにつき三分の一、同E、同F、同G、同H、同I、同Jにつき各一八分の一のそれぞれの割合による残余財産の分配請求権のあることを確認する。2、 訴訟費用(参加により生じた費用を含む。)は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。(被控訴人・補助参加人)主文第一、二項同旨。第二、 当事者らの主張・立証は、控訴代理人において原判決に対する不服の理由を別紙一のとおり陳述し、被控訴人補助参加人代理人において、これに対する答弁を別紙二のとおり陳述し、被控訴人・補助参加人において甲第二二号証の成立を認めると述べたほか、原判決事実摘示のとおりであるからこれをここに引用する。理由 一、 訴外Aが昭和四三年一〇月二七日死亡したが、相続人のあることが明らかでなかつたため、神戸家庭裁判所において相続人不存在の手続が進められ、被控訴人がその相続財産管理人に選任されていること、被控訴人は昭和四四年六月二〇日民法九五八条に定める公告(以下これを最終公告という。)をなし、その権利 庭裁判所において相続人不存在の手続が進められ、被控訴人がその相続財産管理人に選任されていること、被控訴人は昭和四四年六月二〇日民法九五八条に定める公告(以下これを最終公告という。 かでなかつたため、神戸家庭裁判所において相続人不存在の手続が進められ、被控訴人がその相続財産管理人に選任されていること、被控訴人は昭和四四年六月二〇日民法九五八条に定める公告(以下これを最終公告という。)をなし、その権利 庭裁判所において相続人不存在の手続が進められ、被控訴人がその相続財産管理人に選任されていること、被控訴人は昭和四四年六月二〇日民法九五八条に定める公告(以下これを最終公告という。)をなし、その権利主張をなすべき期限(以下これを最終公告期限という。)を昭和四五年二月一三日と定めたこと、控訴人ら(控訴人および選定者らを指す。以下同じ)は訴外Aの相続人であると主張し乍らも、右期限内にその権利の申出をしなかつたこと、以上の事実は当事者間に争いがない。控訴人の主張は、要するに、(1)本位的請求の前提をなす、本件においては訴外K他三名が右最終公告期限内に相続人の申出をし、次いで相続権確認訴訟を提起したことに因り、右最終公告期限が該訴訟の確定時である昭和四八年九月一一日まで延伸された旨の主張と、(2)予備的請求の前提をなす、民法九五八条の二の規定は最終公告期限を徒過した相続人の相続権の行使を制限するものであつても、これを失わしめるものではない旨の主張とから成つているが、右はいずれも民法九五八条の二の規定の解釈問題であるので、次項に一括して考察する。<要旨第一・要旨第二>二、 (一)民法九五一条ないし九五九条の規定を通覧すれば九五八条の二の規定は、最終公告期限内に相続人</要旨第一・要旨第二>たることの申し出をしなかつた相続人は、九五八条の公告に掲げられた期限の徒過により、相続財産法人、ひいては特別縁故者に対する分与後にはその残余財産が帰属すべき国庫に対し、その権利を行うことができないものとしたものと解すべきであつて、前掲控訴人の主張の如く、最終公告期限内に何人かが相続人たることの申出をし、且つその者の相続権の存否が訴訟で争われている間は、他の相続人についても該訴訟の確定時まで公告の期間が延伸されるものと解することはできない。(二) 控訴人 限内に何人かが相続人たることの申出をし、且つその者の相続権の存否が訴訟で争われている間は、他の相続人についても該訴訟の確定時まで公告の期間が延伸されるものと解することはできない。(二) 控訴人は、前記の如き相続権存否確認訴訟が係属した場合、民法九五八条の三第二項に定める特別縁故者の請求期間の始期が繰り下げられると解せられていることとの対比において、九五八条の二の期間もその間満了しないと解すべき旨主張する。 人かが相続人たることの申出をし、且つその者の相続権の存否が訴訟で争われている間は、他の相続人についても該訴訟の確定時まで公告の期間が延伸されるものと解することはできない。(二) 控訴人は、前記の如き相続権存否確認訴訟が係属した場合、民法九五八条の三第二項に定める特別縁故者の請求期間の始期が繰り下げられると解せられていることとの対比において、九五八条の二の期間もその間満了しないと解すべき旨主張する。しかし、その場合は、請求期間の始期か繰り下げられるというよりも、その終期が該訴訟の確定時から三ケ月後にまで延伸されると解すべきものであろうが、いずれにせよ、九五八条の三に定める特別縁故者の請求権は、他に相続人のないことが確定して始めて生ずべきものであるから、その未確定の間、右請求権の消滅を来さざるものと解することにそれなりの意味が存するも、九五八条の最終公告に応じて申し出ずべき相続人の権利は、他の相続人の申出の有無とは関わりのないものであるから、これを同一に論ずるわけにはいかず、その結果が別途に帰することをもつて特別縁故者の請求権のみが不当に保護されるということはできない。そもそも九五八条の二により相続人が失権するのは、相続財産法人に対する関係であるから、若しその最終公告期限内に申出を怠つていても、偶偶他に正当な相続人の申出があり、相続人のあることが明らかになつたときは、九五五条により相続財産法人は存立せざりしものと看做されるから、右申出を怠つていた相続人であつても、爾後その者に対しては自己の相続権を主張して遺産の分配に与ることを妨げないと解すべきてある。そうだとすると、控訴人の主張にして実益を生ずるのは、自ずとその相続人たることの申出をした第三者の相続権が認められない場合に限られて来るのであつて、かくて控訴人の主張は、本来 いと解すべきてある。そうだとすると、控訴人の主張にして実益を生ずるのは、自ずとその相続人たることの申出をした第三者の相続権が認められない場合に限られて来るのであつて、かくて控訴人の主張は、本来自己の権利について尽すべき申出の期限を徒過してその保全を怠つた者が、偶偶第三者が、しかも理由のない申出をなしていたことによつて、その本来罷るべき不利益を救済されるという極めて奇異な結果を招来せしめることとなるのであつて、このような結果が容認される解釈は、衡平上到底これを採り得ないとともに、右相続財産法人に対する相続人の権利の喪失は絶対的なものであつて、九五八条の三の分与の後、残余財産が生ずると否と、またその残余財産の国庫帰属の時期が、相続財産管理人がこれを国庫に引き継いだ時であることも、これに影響を及ぼすべきものではない。 その本来罷るべき不利益を救済されるという極めて奇異な結果を招来せしめることとなるのであつて、このような結果が容認される解釈は、衡平上到底これを採り得ないとともに、右相続財産法人に対する相続人の権利の喪失は絶対的なものであつて、九五八条の三の分与の後、残余財産が生ずると否と、またその残余財産の国庫帰属の時期が、相続財産管理人がこれを国庫に引き継いだ時であることも、これに影響を及ぼすべきものではない。もとより、右相続財産法人に対して絶対的に喪失するということは、ひいて九五八条の三により分与を受けた特別縁故者に対しては勿論、残余財産の引継を受くる国庫に対しても爾後その権利を主張し得ざるに至り、実体上相続権が失われることとなる。かかる結果の招来については相続人不存在の相続財産の国庫帰属の性質を、私権に基礎を置き、国庫を残余財産受取人とする法律の規定に基づく特定承継的取得であると把握し、国庫は前主(相続財産法人)の権利以上のものを取得し得ず、前主の権利に付着する負担を承継すべきであるとして、九五八条ないし九五九条の改正追加(昭和三七年法律第四〇号による)前の九五九条の解釈において、最終公告期間満了後においても残余財産の国庫引渡前には九五五条の適用があると解した立場(控訴人が原審提出の昭和五一年四月五日付準備書面で援用する東京家庭裁判所昭和三六年第二回身分法研究会多数説)からは、前記法条の改正追加後においても、なお控訴人主張 九五五条の適用があると解した立場(控訴人が原審提出の昭和五一年四月五日付準備書面で援用する東京家庭裁判所昭和三六年第二回身分法研究会多数説)からは、前記法条の改正追加後においても、なお控訴人主張の如き反対が唱えられる余地がないではなかろう。しかし、国庫帰属の性質が承継取得であつても、相続財産法人が蒙らない負担をも承継すべきいわれはなく、昭和三七年の前記法条の改正追加は、特別縁故者への分与の制度を導入したことに伴い、相続財産の帰属を迅速に確定して爾後の法律関係の錯綜を避け、相続財産分与手続の円滑な遂行を図るべく、敢えて相続人の失権の時機を明確にしたものと解すべきであるから、これによつて反射的に爾後相続人が残余財産ひいてはそれが帰属すべき国庫に対する関係でも相続権を喪失するに至る結果の招来は、法がこれを予想しつつも、公告に応えて自己の権利の申出を怠つた者にその不利益を課することを是認したものとみるべきであつて、やむを得ないところである。 して爾後の法律関係の錯綜を避け、相続財産分与手続の円滑な遂行を図るべく、敢えて相続人の失権の時機を明確にしたものと解すべきであるから、これによつて反射的に爾後相続人が残余財産ひいてはそれが帰属すべき国庫に対する関係でも相続権を喪失するに至る結果の招来は、法がこれを予想しつつも、公告に応えて自己の権利の申出を怠つた者にその不利益を課することを是認したものとみるべきであつて、やむを得ないところである。そう解しても右相続財産法人制度の趣旨・目的に照らし、憲法二九条に反するものではないというべきである。(三) 控訴人は更に相続財産法人にも民法八〇条を類推適用して除斥期間内に申し出でなかつた相続人も、残余財産に対して権利を行使し得ると主張するが、通常申出債権者間の利害の調整という観念を容れる余地のない一般法人の清算手続の場合と、相続人、相続債権者、受遺者、特別縁故者間の利害の調整を要する相続財産法人の清算および分与手続の場合とを同一には論じ得ない。この点形式的に考察する限りにおいては、失権相続人(最終公告期限後の申出相続人。以下同じ)が現われた場合でもこれを無視して特別縁故者への分与を行い、若し残余財産を生じた場合にのみ、その分配に与らしめればよいのであるから、失権相続人も、残余財産への分配請求のみ 後の申出相続人。以下同じ)が現われた場合でもこれを無視して特別縁故者への分与を行い、若し残余財産を生じた場合にのみ、その分配に与らしめればよいのであるから、失権相続人も、残余財産への分配請求のみに限つては、これを許容することを妨げないともいえそうである。しかし、現実の問題として、特別縁故者への分与前に現われた失権相続人にも残余財産への分配請求権を認めるとした場合、家庭裁判所が分与審判の過程で、右失権相続人の出現を全く無視することは事実上困難といわざるを得ない。且つそうした失権相続人に残余財産への分配請求権を認むるとすれば、残余財産の有無およびその範囲につき、失権相続人を利害関係人として関与させ、審判に対する抗告権を与えることをも許さなければならないであろう。(極端な場合、分与の結果残余財産が零となつたとしても、失権相続人がこれに不服を申し立てられないのだとしたら、控訴人の主張を認めてみても実益に乏しい。)。かくて残余財産についてであれ、これに失権相続人の権利主張を許すことは、折角相続財産を凍結して清算および分与手続の円滑化を図ろうとした法の趣旨を没却せしめるものであつて、それが、先に前項に説示した絶対的失権の理由でもあるのであるから、相続財産法人が法人であることに依拠して、明文をもつてその準用を定めていない(九五七条二項参照)民法八〇条をたやすく類推適用することもできない。 てみても実益に乏しい。)。かくて残余財産についてであれ、これに失権相続人の権利主張を許すことは、折角相続財産を凍結して清算および分与手続の円滑化を図ろうとした法の趣旨を没却せしめるものであつて、それが、先に前項に説示した絶対的失権の理由でもあるのであるから、相続財産法人が法人であることに依拠して、明文をもつてその準用を定めていない(九五七条二項参照)民法八〇条をたやすく類推適用することもできない。三、 すると、控訴人の本位的請求ならひに予備的請求は、いずれもその前提とする主張が理由なくこれを採り得ず、前掲当事者間に争いのない事実関係の下においては控訴人らは真正な相続人であつたとしても失権したものであつて、右両請求ともその余の点を判断するまでもなく失当として排斥を免れない。よつて控訴人の両請求をいずれも棄却した原判決は相当であつて本件控訴は理由がないの 正な相続人であつたとしても失権したものであつて、右両請求ともその余の点を判断するまでもなく失当として排斥を免れない。よつて控訴人の両請求をいずれも棄却した原判決は相当であつて本件控訴は理由がないので、民訴法三八四条、八九条を適用して主文のとおり判決する。(裁判長裁判官本井巽裁判官坂上弘裁判官潮久郎)別紙一<記載内容は末尾1添付>別紙二<記載内容は末尾2添付>(別紙)目録東京都江東区ij丁目k番l号控訴人選定当事者  C千葉県千葉市m町n丁目o番地控訴人選定者 D埼玉県大宮市p町q丁目r番地同 E東京都北区st丁目u番v号同 F埼玉県浦和市大字wx番地同 G埼玉県浦和市yza1団地b1のc1同 H埼玉県大宮市大字d1e1のf1番地同 I埼玉県大宮市p町q丁目g1番地同 J

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