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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人表権七の上告趣意について所論第一点は、判例違反をいうけれども、所論引用の大審院判決は、恐喝罪に関する限り、すでに当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第六五九六号、同三〇年一〇月一四日第二小法廷判決、刑集九巻一一号二一七三頁、昭和三一年(あ)第四六九号同三三年五月六日第三小法廷判決、刑集一二巻七号一三三六頁)によつて変更されたものと認められるから、所論引用の大審院判決は刑訴法四〇五条にいう判例に当たらず、適法な上告理由とならない(なお、最高裁判所の意見が大審院のした判例に反する場合において、その裁判は、最高裁判所裁判事務処理規則九条六項によつて、小法廷ですることができる。)。同第二点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年四月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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