昭和26(オ)663 木材代金前渡金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士岡林一美上告理由第一点について。  原判決の判示は、当事者間に

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判決文本文639 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士岡林一美上告理由第一点について。 原判決の判示は、当事者間における当該契約を合意解除し、前渡金百万円を返還する旨の特約の成立を認めて、被上告人の本訴請求を認めたものである。そして、被上告人の主張によれば、右当該契約は木材売買及び運搬請負の契約であつて、この契約に当り前渡金百万円を交付したというのであるが、原判決においては本件木材売買契約には、木材の運搬請負契約は附随せずと認定しているだけのことである。 それ故、被上告人の主張と同一性を失わない契約を認めて、当該契約の解除による前渡金の返還特約の成立を是認したのであつて、原判決には所論の違法は存在しない。 同第二点ないし第四点について。 仮りに、所論のごとく本件売買が物価統制令に違反するものであるとしても、右売買契約を合意解除し、その前渡金を返還すべき旨の特約をすれば、その特約が有効であることは、当裁判所の判例とするところである(判例集七巻一号五七頁)。 それ故、この特約に基く被上告人の請求を容認した原判決は、第三点及び第四点に対する判断をまつまでもなく相当である。論旨は採ることを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 - 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎

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