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昭和32(オ)608 約束手形金並びに小切手金請求

裁判所

昭和34年5月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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229 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人吉田一枝の上告理由について。本件和解が錯誤に基くものでないとした原審の判断には何ら違法の点を認め得ない。されば、原審が本件訴訟は右和解により既に終了した旨判決したのは正当であつて、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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