【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事 案を異にし本件に適切ではなく、その余の点は、憲
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事 案を異にし本件に適切ではなく、その余の点は、憲法三一条違反をいう点も含め実 質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に あたらない。 なお、所論にかんがみ職権で判断すると、刑法二四二条は、同法三六章の窃盗及 び強盗の罪の処罰の範囲を拡張する例外規定であり、その適用範囲を「本章ノ罪ニ 付テハ」と限定しているのであるから、森林法において右規定を準用する旨の明文 の規定がないのにもかかわらず、これを同法一九七条の森林窃盗罪にも適用される ものと解することは、罪刑法定主義の原則に照らし許されず、これと同旨の原判決 に法令の解釈適用の誤りはない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五二年三月二五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
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