昭和50(あ)2349 森林法違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年3月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  検察官の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事 案を異にし本件に適切ではなく、その余の点は、憲

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判決文本文582 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  検察官の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事 案を異にし本件に適切ではなく、その余の点は、憲法三一条違反をいう点も含め実 質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に あたらない。  なお、所論にかんがみ職権で判断すると、刑法二四二条は、同法三六章の窃盗及 び強盗の罪の処罰の範囲を拡張する例外規定であり、その適用範囲を「本章ノ罪ニ 付テハ」と限定しているのであるから、森林法において右規定を準用する旨の明文 の規定がないのにもかかわらず、これを同法一九七条の森林窃盗罪にも適用される ものと解することは、罪刑法定主義の原則に照らし許されず、これと同旨の原判決 に法令の解釈適用の誤りはない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五二年三月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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