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昭和41(あ)2315 業務上横領

裁判所

昭和42年2月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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300 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人渡辺次郎の上告趣意第一は、違憲をいうけれども、原判決が被告人の前科を量刑上参酌したからといつて何ら憲法三九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らし明らかであるから、所論は理由がない。同第二は、量刑不当の主張であつて上告適法の理田にならない。よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四二年二月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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