【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人北村利彌、同小山齊、同戸田喬康の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、 引用の高等裁判所の判例は、いずれも所論のよう
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人北村利彌、同小山齊、同戸田喬康の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、 引用の高等裁判所の判例は、いずれも所論のような法律判断を示したものではない から、原判決が、高等裁判所の判例に違反する旨の論旨は前提を欠き、その余の引 用判例は地方裁判所の判決であつて、刑訴法四〇五条三号の判例にあたらず、所論 は適法な上告理由にあたらない。 同第二点は、憲法二一条違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の 主張であつて、適法な上告理由にあたらない(本件各文書が特定候補者の当選を目 的とした単なる宣伝文書であり、本件につき公職選挙法一四二条違反の罪が成立す るとした原判決の判断は、相当である。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四四年六月二六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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