昭和43(あ)1705 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年6月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人北村利彌、同小山齊、同戸田喬康の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、 引用の高等裁判所の判例は、いずれも所論のよう

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判決文本文592 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人北村利彌、同小山齊、同戸田喬康の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、 引用の高等裁判所の判例は、いずれも所論のような法律判断を示したものではない から、原判決が、高等裁判所の判例に違反する旨の論旨は前提を欠き、その余の引 用判例は地方裁判所の判決であつて、刑訴法四〇五条三号の判例にあたらず、所論 は適法な上告理由にあたらない。  同第二点は、憲法二一条違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の 主張であつて、適法な上告理由にあたらない(本件各文書が特定候補者の当選を目 的とした単なる宣伝文書であり、本件につき公職選挙法一四二条違反の罪が成立す るとした原判決の判断は、相当である。)。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四四年六月二六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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