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昭和33(す)547 特別抗告棄却決定に対する裁判の解釈の申立

裁判所

昭和33年12月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所

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247 文字

主文 本件申立を棄却する。理由 本件申立理由は、末尾添付の裁判の解釈を求める申立書記載のとおりである。しかし、裁判の解釈の申立は、刑訴法五〇一条に明定されている如く、「刑の言渡を受けた者」が、「裁判の解釈について疑があるとき」、「言渡をした裁判所」に対しなすべきものであり、本件申立は同条の要件に該当しないから、不適法として棄却すべきものである。よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年一二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官垂水克己- 1 -

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