昭和57(オ)452 所有権移転登記本訴、所有権移転請求権保全仮登記抹消登記反訴

裁判年月日・裁判所
昭和58年7月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(ネ)100
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人阿部幸作の上告理由について  不動産の売買の遡及的合意解除の場合にお

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判決文本文664 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人阿部幸作の上告理由について  不動産の売買の遡及的合意解除の場合においても、法定解除の場合と同様、第三 者の権利を害することができないが、右第三者についても民法一七七条の適用があ るから、右不動産の所有権の取得について対抗要件としての登記を経由していない 者は、たとえ仮登記を経由したとしても、右第三者として保護されないものと解す るのが相当である(昭和三一年(オ)第三二号同三三年六月一四日第一小法廷判決・ 民集一二巻九号一四四九頁参照)。それ故、原審の適法に確定した事実関係のもと において、上告人が本件売買契約の合意解除について権利を害されない第三者にあ たらないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違 法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて、又は原審の認定にそわない 事実に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官     安   岡   滿   彦             裁判官     横   井   大   三             裁判官     伊   藤   正   己             裁判官     木 戸 口   久   治 - 1 -

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