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昭和38(オ)1169 室明渡請求

裁判所

昭和39年5月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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281 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人飯塚計吉の上告理由について。原判決の引用する第一審判決が、その確定した事実関係の下において、被上告人の本訴請求を権利濫用に当らないとした判断は正当であり、たとい、所論の縷述する事情があるとしても、右の結論を左右するものではないから、原判決に所論の審理不尽の違法があるとはいえない。論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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