昭和57(あ)597 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年9月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち憲法三八条違反をいう点は、記録によれば被告人の 所論自白調書の任意性を疑わせる証跡は認められな

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判決文本文253 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意のうち憲法三八条違反をいう点は、記録によれば被告人の所論自白調書の任意性を疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年九月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 1 -

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