【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち憲法三八条違反をいう点は、記録によれば被告人の 所論自白調書の任意性を疑わせる証跡は認められな
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち憲法三八条違反をいう点は、記録によれば被告人の 所論自白調書の任意性を疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、そ の余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五七年九月三〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 - 1 -
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