昭和57(あ)597 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年9月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち憲法三八条違反をいう点は、記録によれば被告人の 所論自白調書の任意性を疑わせる証跡は認められな

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判決文本文414 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち憲法三八条違反をいう点は、記録によれば被告人の 所論自白調書の任意性を疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、そ の余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五七年九月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -

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