主文 本件申立を棄却する。理由 刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同法四一四条、三八六条二項により異議の申立をすることができるが、右決定に対し訂正の申立をすることは許されない(昭和三〇年(す)第四七号、同年二月二三日最高裁判所大法廷決定、刑集九巻二号三七二頁参照)。 よつて本件訂正の申立は不適法であつて、棄却すべきものである。(なお、本件申立を異議の申立と見るとしても、三日の期間を経過した後になされたものであるから、不適法である。)よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年六月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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