昭和54(あ)616 常習累犯窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和54年7月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、所論供述調書に任意性を欠く旨の主張は、記録を 調査しても所論のような任意性を疑わせる証跡は認

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判決文本文352 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意のうち、所論供述調書に任意性を欠く旨の主張は、記録を調査しても所論のような任意性を疑わせる証跡は認められないから前提を欠き、違憲を主張する点は、原判決がどのような理由により所論の列挙する憲法のどの条項に違反するか具体的に示さないから不適法であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人岩井卓也の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年七月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼- 1 -

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