昭和53(行コ)27 高度地区変更決定取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和53年10月11日 東京高等裁判所 公用負担・公用収用など
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判決文本文327 文字)

○ 主文本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。○ 事実控訴人は、「原判決を取り消す。本件を原審に差し戻す。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。当事者双方の主張並びに証拠関係は、原判決の事実摘示と同じであるから、これを引用する。○ 理由当裁判所は、控訴人の本件訴えは、不適法なものとして却下すべきであると判断するものであるが、その理由は、原判決の理由と同じであるから、その説示を引用する。よつて、控訴人の本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。(裁判官園田治田畑常彦丹野益男)

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