裁判所
昭和30年2月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告申立の理由について。申立人およびその弁護人に対しては控訴趣意書提出最終日の通知が適法になされていたのであるから、たとえ所論のように弁護人の懈怠によつて控訴趣意書が提出されなかつたものであるとしても、本件控訴棄却の決定を違法とすべき理由はなく、原判示は正当である。所論違憲論はこの点に関する独自の見解を前提とするものであつて、採用できない。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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