【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池田清治の上告趣意(後記)に対する判断。 所論第一点は、いわゆる準新事件を創設した刑訴施行法の改正が憲法一一条(
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池田清治の上告趣意(後記)に対する判断。 所論第一点は、いわゆる準新事件を創設した刑訴施行法の改正が憲法一一条(基本的人権)一四条(平等の原則)三一条(法定手続)に違反するというのであるが、当裁判所の判例(昭和二六年(れ)七〇七号同年一一月一六日第二小法廷判決判例集五巻一二号二四〇五頁及び右判例に引用されている昭和二二年(れ)五六号同二三年二月六日大法廷判決判例集二巻二号二三頁等)に照し、理由がない。 所論第二点は、量刑不当の主張であつて、その末尾に職業選択の自由を保証した憲法の規定(憲法二二条)に反する旨の主張はあるが、違憲の主張と見るまでもないし、仮に違憲の主張と見ても当裁判所の判例(昭和二四年(れ)一八九〇号同二五年六月七日大法廷判決判例集四巻六号九五六頁)の趣旨に徴し理由がない。 よつて刑訴施行法二条、三条の二、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官平出禾関与昭和二七年一一月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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