昭和29(オ)668 市議会議員補欠選挙当選確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差戻す。          理    由  上告代理人外池簸治の上告理由第四点について。  原判決は、投票用紙に候補者を表示

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判決文本文985 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差戻す。          理    由  上告代理人外池簸治の上告理由第四点について。  原判決は、投票用紙に候補者を表示記載するには文字をもつてすべきものである との前提の下に本件投票中「∧中や」「∧中ヤ」と記載された二個の投票は「中」 という字の上にかぶさる山形の折線は文字でないから、全体として文字による表示 と認められず、無効と解すべきであるとしたのであるが、「○」「△」「□」等文 字以外の通常、物の形状をあらわす記号として用いられるものを投票用紙に記載し て、候補者を表示しても必ずしもその投票を無効と解すベきでないことは既に当裁 判所の判例とするところである。(昭和二九年一二月二三日言渡同二八年(オ)第 一一〇五号事件第一小法廷判決)今本件についてみるに、上告人Aの通称化した屋 号を「山中屋」といい、選挙長に対してもこの通称の届出がなされていることは原 判決の認定するところであり、∧なる記号が通常「ヤマ」と呼ばれることは周知の ことであつて、前記二個の投票は、選挙人が、これによつて、上告人Aを表示しよ うとしたものであることは容易に看取できるのであるから、右二票をもつて、単に ∧が文字でないという理由で、これを無効とした原判決の当を得ないことは、前掲 当裁判所の判例の趣旨に徴して明瞭である。従つて論旨は理由あり、原判決はこの 点において破棄を免れないものである。  よつて其余の論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条を適用し、全裁判官一致 の意見をもつて主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂 - 1 -             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤  所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂 - 1 -             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 2 -

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